年金にかかる税金について

企業年金基金から支給される年金は、税法上「公的年金等の雑所得」となりますが、年金額の多寡にかかわらず所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された税金の精算や各種控除の申請は確定申告で行っていただくことになります。

源泉徴収税額 :(年金支給額-年金支給額×25%)×10.21% 【特別復興税含む】 = 年金支給額の7.6575%

一時金にかかる税金について

1)退職により一時金を受ける場合は、税法上「退職所得」となります。一時金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」および退職された会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要です。

※ 会社等から支給された退職金とは、退職した会社からの退職金の他、生命保険会社・銀行・中小企業退職金共済・特定退職金共済等から支給されたすべての退職金をいいます。

2)在職中65歳に到達したことにより一時金を受ける場合は税法上「一時所得」となります。

遺族の方が受ける給付金の税金について

1)遺族給付金は、みなし相続財産のため相続税の課税対象となります。(所得税は課税されません)
基金での管理状況により下記のように若干取り扱いに差がございます。

  • 年⾦受給者が死亡
    年⾦受給権を「相続」により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。(相続税法第3条1項6号)
  • 加⼊者、⽀給繰下げ者が死亡
    死亡した人の「退職手当⾦等」として相続税の課税対象となります。(相続税法第3条1項2号)

2)未支給給付は遺族の「一時所得」となります。

住民税(都道府県民税・市区町村民税)について

JJKの年金支払は1カ月を超える期間ごとに支払われますので、年金が支払われる際の都道府県民税および市区町村民税の特別徴収は行いません。したがって、市区町村からの通知に基づいて本人が納めることになります。

年金受給者の確定申告と源泉徴収票の発送について

公的年金などから支払われる年金は年末調整の対象になりませんので、源泉徴収された税額がある場合は確定申告で精算することになります。
例えば「厚生年金とJJKの2カ所から年金を受給している」など、実際よりも多い税額を源泉徴収されている人は、確定申告をすることにより、多く徴収された分を還付請求することができます。
なお、確定申告を行うためには、JJKから給付される年金の源泉徴収票が必要になります。JJKでは、毎年1月頃に、「退職年金送金通知書・公的年金などの源泉徴収票」を送付しております。

※ 確定申告については管轄の税務署にお尋ねください。

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