事業所が「脱退」する場合や、会社分割・事業譲渡により「加入者が減少」する場合には特別掛金を納めていただくことになります。
事業所が減少(会社分割や事業譲渡により基金に加入していない他の事業所に事業の全部または一部を承継させ加入者が減少する場合も含む)する場合において他の事業所の掛金が増加することとなるときは、減少に係る事業所の事業主から、増加する掛金に相当する額を特別掛金として一括徴収することを定めています。[確定給付企業年金法第78条第3項]
この法律に基づき、事業所が以下の理由によりJJKを「脱退」および会社分割や事業譲渡により「加入者が減少」する場合で、且つ、JJKに積立不足がある場合には該当事業所から相当分の特別掛金を一括徴収することを規約に定めています。
特別掛金の金額計算方法は、①「特別掛金額の予想額の原価」、②「繰越不足金」、③「最低積立基準額に対する積立不足額」のうち、 ①と②を加算した額と③のいずれか大きい額となります。
また、特別掛金とは別に、事務費掛金相当額(加入者減少前の財政決算日における当該減少加入者の数と加入者減少日前月の末日における減少加入者の数のうちいずれか大きい数に、23,000円を乗じて得た額)を一括して納めていただきます。事務費掛金相当額は将来の給付事務のための費用になります。特別掛金がなくとも、事務費掛金相当額は必ず納めていただきます。
- 減少事業所に係る特別掛金の一括拠出[規約第112条]
- 加入者減少事業所に係る特別掛金の一括拠出[規約第115条]
特別掛金を一括して納めて頂くケースは次のとおりです。
- 合併または事業譲渡(JJK加入事業所への異動の場合は除く)により基金を脱退する場合
- 実施事業所の事業主がその事業所に係る全ての加入者の資格を喪失させることにより基金を脱退する場合
- 会社分割または事業譲渡(JJK実施事業所への異動の場合は除く)を行い、実施事業所の加入者の一部を他の事業所に転籍させることによりJJKの加入者の資格を喪失させた場合
- 前項以外の事由により実施事業所の加入者が減少する場合であって、代議員会において他の事業所との公平性の観点から特別掛金を一括徴収すべきと判断した場合
- 実施事業所の事業主がその事業所に係る全ての加入者の資格を喪失させた場合
- 実施事業所の事業主が基金あてに任意の脱退を申し入れ、代議員会が認めた場合
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