1.(住所/氏名/受取口座)を変更する場合はどのような手続きが必要ですか。

住所・氏名変更につきましては、ホームページから届出用紙を印刷していただき、JJKまでご提出ください。
(HP掲載場所はこちら
※氏名変更の場合は、「氏名の変更に関する市区町村長の証明書(戸籍謄本や婚姻受理証明書など)」を添付いただく必要があります。
受取口座を変更される場合は、JJK へご連絡いただきますようお願いいたします(届出用紙をお送りいたします)。

2. 老齢給付金の支払い回数を教えてください。

原則として年4回(3、6、9、12 月)支払となります。
ただし、2017 年 7 月 1 日以前に JJK の加入資格を喪失されている方は、支払回数が異なる場合がありますので、JJK へお問合せください。

3. JJK から年金を受けている場合は、確定申告が必要ですか。

JJK から年金を受けている方は、源泉徴収税額と各種控除を適用して算出される税額の差額分を清算する必要があるため、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が 400 万円以下かつ年金以外の他の所得金額が 20 万円以下の方につきましては、原則、確定申告は免除となります。確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問合せください。

4. 「源泉徴収票・年金送金通知書」に記載されている年金額は年額ですか。

年額が記載されています。
なお、年金支給額の多少にかかわらず、7.6575%の所得税が源泉徴収されます。

5. 源泉徴収票はいつ頃送付されますか。

毎年 12 月下旬頃から、当年分の源泉徴収票を順次発送いたします。
(確定申告開始の2月 15 日までに到着するように発送しております)。

6. 年金受給中に本人が亡くなった場合、親族はどのような手続きが必要ですか。

まずは業務第一課までご連絡ください。(連絡先:03-3546-5131)
「死亡日」「連絡者(請求者)と受給者の関係性」に応じて、請求書(死亡届または未支給給付請求書など)を送付いたしますので、必要事項を記入の上、添付書類を添えて JJK にご提出ください。

7. 現況届の提出は必要ですか。

A:JJKでは企業年金連合会を通じて、住民基本台帳ネットワーク(以下、住基ネット)による年金受給者の生存確認を行っておりますので、基本的に提出は不要です。
ただし、以下のケース※に該当する等の理由により、企業年金連合会を通じて生存の確認ができない方については、毎年4月25日頃に「現況届」を送付させていただきますので、5月末までに提出をお願い致します。(企業年金連合会を通じた生存確認の状況によっては、「現況届」の送付が5月15日頃となる場合もございますので、ご了承下さい。)

※企業年金連合会を通じて生存の確認ができないケース【例】
当基金の基本情報(氏名・性別・生年月日・住所)が住基ネットに登録されている基本情報と一致していない方
住基ネットに参加していない市区町村にお住まいの方
外国籍(外国人登録)の方で住基ネット登録のない方
外国にお住まいの方

お問い合わせ

業務第一課

TEL
03-3546-5131
FAX
03-3546-5121