JJKの概要

名称全国情報サービス産業企業年金基金
所在地〒104-8419
東京都中央区築地4-1-14
基金番号関基第016277号
設立年月日平成29年7月1日
理事長酒匂 明彦
 

アクセスマップ

交通案内

  • 東京メトロ地下鉄日比谷線・都営地下鉄浅草線
    「東銀座駅 6番出口より徒歩3分
  • 都営地下鉄大江戸線
    「築地市場駅」A3出口より徒歩5分

JJKの現状(2025年2月末現在)

第1年金第2年金
加入事業所数878社131社
加入者数126,459人13,154人
受給者数28,191人352人

JJKの経営理念

  1. JJKは、加入者・受給者に対して老齢給付を確実に行い、老後生活の安定と福利厚生の充実に寄与します。
  2. JJKは、健全な財政状況を維持し、スケールメリットを活かした高品質な資産運用を行うことで、長期にわたり安定的な基金運営を継続します。
  3. JJKは、情報サービス産業業界における福利厚生サービスの基盤となり、実施事業所における人事労務制度の一翼を担い、業界の発展に寄与します。
  4. JJKは、事業主・加入者・受給者の満足度向上を常に念頭に置き、全幅の信頼を得られる事業運営を行います。

組織図

代議員(確定給付企業年金法第18条)

  • 代議員会は代議員をもって組織する。
  • 代議員の定数は偶数とし、その半数は事業主及び実施事業所に使用される者のうちから事業主が選出(選定代議員)し、他の半数は加入者において互選する(互選代議員)。

理事(確定給付企業年金法第21条、第22条)

  • 理事の定数は偶数とし、その半数は選定代議員において互選(選定理事:事業主側)し、他の半数は互選代議員において互選(互選理事:加入者側)する。
  • 理事は理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する事ができる。
  • 基金の業務は、規約で定める場合を除き、理事の過半数で決する。

理事長(確定給付企業年金法第21条、第22条)

  • 選定代議員(事業主側)である理事の中から理事が選挙する。
  • 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定理事(事業主側)のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

監事(確定給付企業年金法第21条)

  • 監事は代議員会において、選定代議員(事業主側)から1人、互選代議員(加入者側)から1人選出する。

常設委員会

  • 全国情報サービス産業企業年金基金(以下「基金」という。)の事業運営に関する重要事項を調査審議するため、基金の代議員会会議規程第2章第4項に基づき常設委員会を置く。
  • 委員は、代議員のうちから理事長が委嘱する。
名称所掌事務
資産運用検討委員会基金の年金給付等積立金の安全かつ効率的運用の管理並びに信託契約、保険契約及び投資顧問契約等に関する事項について調査審議する。
財政・給付検討委員会基金の財政運営および制度設計(給付・掛金)に関する事項について調査審議する。
福祉事業検討委員会基金が実施する福祉施設事業、会館の安定的な維持・運営・管理等に関する事項について調査審議する。

※代議員会会議規程第2章第4項
・代議員は、特に必要と認めた議案について審査又は調査させるため、委員会を設けることができる。

基金・事業運営

代議員会の議決を要する事項(確定給付企業年金法第19条)

  • 規約の変更
  • 毎事業年度の予算
  • 毎事業年度の事業報告及び決算
  • その他規約で定める事項

理事会で決定すべき主要な事項(全国情報サービス産業企業年金基金規約第32条)

(1)代議員会の招集及び代議員会に提出する議案

(2)令第12条第4項の規定による理事長の専決処分

(3)事業運営の具体的方針

(4)専務理事、常務理事及び運用執行理事の選任及び解任

理事長専決できる場合(確定給付企業年金法施行令第12条第4項)

  • 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

お問い合わせ

総務課

TEL
03-3546-5155
FAX
03-3546-5163