代行返上と基本プラスアルファ部分について

平成29年7月1日に全国情報サービス産業厚生年金基金は解散・代行返上を行っています。代行返上とは老齢厚生年金の代行部分について、支給義務とそれに対応する年金資産を国に返上することです。代行返上により代行部分の支給は国に引き継がれ、国の年金として支給されます。一方、上乗せ給付の「基本プラスアルファ部分」については、移転承継した全国情報サービス産業企業年金基金が支給することとなります。

対象となる方

対象となる方は、以下の方です。

旧厚生年金基金の年金受給待期者の方※1

「基本プラスアルファ部分」は、本来、終身年金として受け取るという選択のみでしたが、代行返上によりその年金額が少額であることから1. 一時金、2. 5年確定年金、3. 終身年金の3通りからご選択いただけるようになりました。
「一時金で受け取り」「5年確定年金で受け取り」をご希望の方、基本プラスアルファ部分に関するお問い合わせはJJK業務第一課までご連絡ください。

電話03-3546-5131(平日:9時から17時まで)

なお、平成30年7月以降に基本プラスアルファ部分の「受取方法指示書」をご提出いただいた方は選択不要です。

基本プラスアルファ部分のお受け取り方法(3つの選択肢)

1. 一時金として受け取る
少額の基本プラスアルファ部分を一度にお受取りいただく方法です。一時金を選択されると、基本プラスアルファ部分はなくなります。独自給付※2が受けられません。金額により課税対象となる場合がありますが、所得区分(「退職所得」または「一時所得」)により税金の計算方法・課税方法が異なります。

2. 5年確定年金として受け取る
60歳から5年間限定でお受取りいただく方法です。終身年金に比べて1年間に受取る年金額は多くなります。受給権者様がお亡くなりになった場合は、ご遺族に未受給期間に相当する一時金をお支払いします。独自給付※2が受けられません。年金額にかかわらず、支払期毎に支給額に対し所得税(復興税含む7.6575%)を源泉徴収します。

3. 終身年金として受け取る
終身にわたってお受取りいただく方法です。支給開始年齢は、生年月日により異なります。(国の年金支給開始年齢と同じです)受給権者様がお亡くなりになっても、ご遺族への給付はありません。年金額にかかわらず、支払期毎に支給額に対し所得税(復興税含む7.6575%)を源泉徴収します。

※1:旧厚生年金基金の年金受給待期者の方
平成29年7月1日までに全国情報サービス産業厚生年金基金を資格喪失された方で、全国情報サービス産業企業年金基金に権利義務の移転承継をされた方です。かつ、支給開始年齢に達していない方(60歳未満の方)

※2:独自給付
在職老齢年金・遺族厚生年金・障害厚生年金・雇用保険(失業給付または高年齢雇用継続給付)を受けることにより、国の老齢厚生年金が減額または全額停止された場合に、当基金が代行部分について補填する給付です。ただし、平成27年4月1日以降にJJKに加入された方は国の代行部分がないため、独自給付の対象外となります。

旧厚生年金基金の年金受給者の方※3

現在、旧厚生年金基金の年金受給者の方※3に、基本年金(基本プラスアルファ部分)を「終身年金」として支給をしておりますが、代行返上によりその年金額が少額であることから1. 一時金、2. 5年確定年金の新たに2つの選択ができるようになりました。
「一時金で受け取り」または「5年確定年金で受け取り」に変更希望の方、基本年金に関するお問い合わせは業務第一課までご連絡ください。

電話03-3546-5131(平日:9時から17時まで)

現在受給中の基本年金について

終身年金として受け取る
終身にわたってお受取りいただく方法です。年金額にかかわらず、支払期毎に支給額に対して所得税(復興税含む7.6575%)を源泉徴収します。

新たに選択いただけるお受け取り方法(2つの選択肢)

1. 一時金として受け取る
少額の基本年金を一時金化して一度にお受取りいただく方法です。一時金を選択されると、基本年金はなくなります。独自給付※4が受けられません。金額により課税対象となる場合がありますが、所得区分(「退職所得」または「一時所得」)により税金の計算方法・課税方法が異なります。

2. 5年確定年金として受け取る
5年間で終了する年金に切り替えてお受け取りいただく方法です。届出後、年金額を改定※5します。5年確定年金の給付終了後は、当基金から給付を受ける権利が消滅するため、福祉事業および友の会事業のご利用ができなくなります。5年経過する前に受給者様がお亡くなりになった場合は、ご遺族に未受給期間に相当する一時金をお支払いします。独自給付※4が受けられません。年金額にかかわらず、支払期毎に支給額に対して所得税(復興税を含む7.6575%)を源泉徴収します。

※3:旧厚生年金基金の年金受給者の方
平成29年7月1日以前より全国情報サービス産業厚生年金基金の年金を受けられていた方で、権利義務を移転承継し、現在、全国情報サービス産業企業年金基金の年金を受けている方。

※4:独自給付
在職老齢年金・遺族厚生年金・障害厚生年金・雇用保険(失業給付または高年齢雇用継続給付)を受けることにより、国の老齢厚生年金が減額または全額停止された場合に、当基金が代行部分について補填する給付です。ただし、平成27年4月1日以降にJJKに加入された方は国の代行部分がないため、独自給付の対象外となります。

※5:年金額を改定
年金額は平均余命を基準に終身年金を受給する場合と比べて損得が発生しないように算出されます。おおよそ、87歳までに申出いただいた場合は増額し、それ以降は減額となります。

お問い合わせ

業務第一課

TEL
03-3546-5131
FAX
03-3546-5121