加入者の方がご婚姻したときに、結婚祝品を贈呈します。
結婚祝品10点の中からお選びいただき、JJKまでご請求ください。
結婚祝品を請求できる方
支給条件
1. JJKの加入者期間が1年以上ある加入者が婚姻したとき ※1
2. JJKの加入者期間が1年以上ある加入者が退職後(加入者の資格を失った日から)3カ月以内に婚姻したとき ※2
※請求の期限は、結婚の事実が発生してから2年以内です。
加入者同士が婚姻した場合は、加入者それぞれでご請求ができます。

お祝品
お祝品として、10点ご用意しました。お好みの品をお選びください。
請求の方法
(注)事業主の証明を受けられないとき(基金脱退後の婚姻含)は、婚姻日が記載されている公的な証明書類〔婚姻届受理証明書または戸籍謄本〕を添付してください(コピー可)。
祝品の送付
- 自宅送付希望の場合は、加入者住所欄にご記入ください。
- 加入者住所欄の記入がない場合は、事業所に送付します。
- 送付は国内のみとさせていただきます。
請求書送付先
〒104-8419
東京都中央区築地4-1-14
全国情報サービス産業企業年金基金 福祉事業課
お問い合わせ
福祉事業課
- TEL
- 03-3546-5152
- FAX
- 03-3546-5121