給付内容について
加入者期間および退職時年齢に応じて年金または一時金が受けられます。
- JJKの給付は加入者期間および退職時の年齢に応じて給付内容(年金・一時金)が変わります。(誕生日が昭和32年7月3日以降の方が対象です)
- 60歳未満で基金を資格喪失された方は、加入者期間が3年以上あれば「一時金」を受け取ることができます。また、加入者期間が10年以上で60歳まで支給繰下げを行った場合、一時金に代えて年金を受け取ることができます。
- 60歳以上で基金を資格喪失された方は、加入者期間が一か月以上あれば年金または一時金を選択することができます。
※誕生日が昭和32年7月2日以前の方は給付が異なりますので、詳しくは業務第一課までお問合せください。
※平成29年7月1日付で全国情報サービス産業厚生年金基金から引き続き新制度に加入している方については期間を通算します。
退職時年齢および加入者期間に応じた給付内容(早見表)

※ 60歳まで支給繰下げを行った場合は、老齢給付金となります。
◇「他制度への移換」を選択した場合、移換申出時の年齢が60歳を超えている場合は移換できません。
老齢給付金について
支給要件 | 60歳に到達したときに加入者期間1ヵ月以上ある方 ※ 選択一時金を受取ることができる方が60歳到達したとき |
---|---|
支給時期 | 60歳到達月の翌月分から支給 |
支給繰下げ | 65歳まで可能 「加入年齢上限が60歳の場合」 60歳以降も会社に在籍している場合は、65歳または退職日どちらか遅い日まで 支給繰下げが可能 「加入年齢上限が65歳の場合」 65歳以降も会社に在籍している場合は、退職日まで支給繰下げが可能 ※ お勤めの会社が任意で脱退した場合は、支給繰下げはできません |
支給期間 | 5年、10年、15年、20年から選択 (60歳到達時に引き続き加入者である場合は、終身年金も選択可能) |
年金支払回数 | 年4回 |
年金支払日 | 3月、6月、9月、12月の各1日(1日が金融機関の非営業日の場合は翌営業日) ・初回支払は請求書が到着した月の翌々月の、直近の支払日に支払います 例:5月に請求書がJJKに到着した場合→5月分から8月分を9月1日に支払 |
年金額の改定 (加入年齢上限65歳の場合のみ) | 60歳から年金を受給されている方は資格喪失時または、65歳到達時に年金額を改定します |
年金から一時金への変更 | 老齢給付金(年金)の請求後に一時金へ変更するには、老齢給付金(年金)を受給してから5年経過後から可能 ※例えば終身年金を一時金に変更する場合は、受給開始から5年経過後、保証期間(20年)終了までの期間でおこなうことができます |
加入年齢上限(60歳または65歳)は、お勤めの会社によって異なります。
60歳到達時に引き続き加入者の場合は年金のみ選択可能です。(一時金は選択できません。)
支給繰下げの活用について
60歳または65歳到達時に在職中の状態で老齢給付金を一時金で受取った場合、一時所得となります。支給繰下げを活用すれば一時金を退職所得として受取ることができます。


脱退(選択)一時金について
支給要件 | 加入者期間10年以上かつ、60歳未満で資格喪失した方 |
---|---|
請求期限 | 60歳到達まで |
支給時期 | JJKに請求書が到着してから1ヵ月半~2ヵ月後に振り込み |
支給繰下げ (支給開始時期の繰下げ) | 60歳まで可能(60歳まで繰下げると、年金受給が可能になります) ※ お勤めの会社が任意で脱退した場合は、支給繰下げはできません |
他制度への移換 | ポータビリティ制度を活用して他制度へ移換し、将来年金として受取ることができます ※ 受入側の規約、年齢等の条件を満たす必要があります |

脱退一時金について
支給要件 | 加入者期間3年以上10年未満かつ、60歳未満で資格喪失した方 |
---|---|
請求期限 | 資格喪失後1年以内 |
支給時期 | JJKに請求書が到着してから1ヵ月半~2ヵ月後に振り込み |
他制度への移換 | ポータビリティ制度を活用して他制度へ移換し、将来年金として受取ることができます ※ 受入側の規約、年齢等の条件を満たす必要があります |

遺族給付金(一時金)について
●対象者がお亡くなりになった時に、遺族の方に給付金をお支払いいたします
対象者 | ○加入者期間3年以上の加入者 (死亡時の年齢が60歳以上であれば、加入者期間1カ月以上) ○老齢給付金を受けている方※ ○老齢給付金を繰下げている方 ○選択一時金を繰下げている方 ※ 支給期間が終身の場合は、保証期間(20年)が終了していない方 |
---|---|
遺族の範囲および順位 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、または死亡者の収入により生計を維持していたその他の親族(相続放棄をされた方でも請求することができます) |
支給時期 | 加入者または受給権者の方が死亡した時 |
「年金(一時金)見込額計算依頼書」(事務担当者用)Excel
企業年金間のポータビリティ(年金通算)制度とは
企業年金間のポータビリティ制度とは、企業年金制度に加入している方が、転職などで年金受給期間を満たす前に退職した場合に支給される脱退一時金などを「企業年金連合会」や「転職先の企業年金制度」に移換することで、移換先から通算した年金を受け取ることができる制度です。現在は、企業年金制度(厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度)全体で年金通算が可能です。
年金制度 | 移換条件 | 移換申出期限 |
---|---|---|
企業年金連合会 | 特になし | 資格喪失から1年以内ただし資格喪失から1年以内に60歳に到達する場合は、60歳の誕生日まで |
個人型確定拠出年金 | ||
企業型確定拠出年金 | 再就職先に制度がある場合は移換可能 | |
確定給付企業年金 | 再就職先に制度があり、規約に受入れを可能とする規定がある場合は移換可能 | |
厚生年金基金※ |
※ 厚生年金基金に移換する場合、資格喪失から1年以内または厚生年金基金に加入してから3ヵ月以内に移換する必要があります。
◇ 当基金では他制度への移換は行っておりますが、他制度からの受換(受入れ)は行っておりません。
お問い合わせ
業務第一課
- TEL
- 03-3546-5131
- FAX
- 03-3546-5121