第1年金とは

  • 全ての加入企業に共通でご加入いただくベースプランです。

給付について

  • 加入者の皆様の給付額は元本と利息によって積み立てられます。(キャッシュバランス)
  • 退職時まで積み立てた給付積立額を一時金または年金で受け取ることができます。
  • 元本は給与(標準報酬月額)の1%に相当する金額を毎月積み立てます。

【加入中の積立イメージ】

元本(給与の水準)と利息(国債の利回り)によって仮想口座の残額が増えていきます。

【利息について】

  • 加入中の利息は20年国債の過去5年平均利回りに応じて年率2%~4%の範囲で毎月付利されます。
  • 利息は加入中のみならず退職後にも付利されます。
  • 加入中は2%~4%、退職後から年金受給開始までは1%、年金受給中は2.5%となります。

加入中の利息(再評価率、付与の履歴)

掛金について

  • 毎月の掛金は厚生年金・健康保険で使用する標準報酬月額がベースとなり、それらに一定の掛金率を乗じることで算出します。つまり、給与比例で掛金が決定します。
  • 毎年9月時点で決定している標準報酬月額を翌年4月から1年間適用しますので、厚生年金・健康保険と計算方法は同じですが適用するタイミングが異なります。
  • 掛金は全額事業主負担で、全額損金計上できます。
  • 賞与には掛金が掛かりません。
  • 産前産後休業期間中及び育児休業期間中も掛金が掛かります。
  • 標準掛金は給付を行うため、事務費掛金は事務運営・福祉事業を行うための掛金です。

モデル給付について


企業の負担するコストに比べて大きな給付を得られます。

加入年齢上限について

加入者範囲について

  • 原則、厚生年金被保険者がJJKの加入者となりますが、事業所毎にその中で加入対象者を限定することもできます。
  • 対象とする範囲は就業規則や退職金規程などの労働協約などで定められている必要があります。

【加入者範囲の考え方】

  • 加入対象を客観的に把握できる根拠書類が必要となります。
    (主に就業規則や退職金規程)
  • 加入者範囲は就業規則等の雇用形態等に応じて設定(限定)することができます。
    例)就業規則第2条に規定する正社員
  • 同じ雇用形態の中で個人ごとに加入の有無を区別することはできません。

お問い合わせ

事業営業課

TEL
03-3546-5133
FAX
03-3546-5121